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会社名

例) 株式会社○○商事

会社名カナ

例) マルマルショウジ

代表者    名

例) 田中一郎

代表者カナ セイ    メイ

例) タナカイチロウ

部署名

例) 営業部

担当者    名

例) 山田太郎

担当者カナ セイ    メイ

例) ヤマダタロウ

住所
-
都道府県
市区町村

例) ○○区

町域・番地

例) ○○町3-24

ビル建物名など

例) ○○ビル 301

メールアドレス

例) example@example.com

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メールアドレス(CC)

例) abc1@hoge.com,abc2@hoge.com

電話番号 - -
携帯番号 - -
FAX番号 - -
設立年月 西暦

例) 2000年10月

年商 000円(千円単位)
業態 / 業種

例) 実店舗、ネットショップ等 複数可

ホームページURL

例) http://www.example.com/

実店舗
パスワード

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商品売買システムの利用に関する規約
第1条(目的)
1.この商品売買システムの利用に関する規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社JEPLAN(以下「当社」といいます)が取り扱う商品(以下「本商品」という)をWeb発注システム「Bカート」上でユーザー(当社から本商品を購入する個人又は法人を指します)購入するための条件を定めることを目的とします。
2.ユーザーは、本規約に同意の上でBカート上において本商品購入のための利用登録をするものとし、当該同意をした時点でユーザーと当社との間で本規約を取引条件とした契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。
3.本規約の各条項は、ユーザーと当社との間で本規約に基づき締結される全ての個々の契約(以下「個別契約」という)に共通に適用されるものとします。但し、個別契約において本規約と異なる内容を定めることを妨げません。

第2条(個別契約の成立等)
1 ユーザーが当社から購入する本商品の品名、数量、売買代金、納入期日及び納入場所その他売買について必要な条件は、本規約に定めるものを除き、その都度個別契約をもって定めるものとします。
2 個別契約は、ユーザーがBカート上で本商品の発注を完了することで成立するものとします。なお、ユーザーは、発注の意思表示をなした後は、その発注を撤回することはできないものとします。

第3条(本商品の納品・検査・検収)
1.当社は、個別契約で定める納品日までに、本商品をユーザーの指定する場所に納品するものとします。なお、納品にかかる費用は当社の負担とします。
2.ユーザーは、本商品受領後、遅滞なく本商品の数量及び内容の検査を行い、合格したものを検収するものとします。本商品に本規約又は個別契約の内容に適合しないこと(以下「不適合」という)があった場合は、ユーザーは、当社による本商品の発送後10日以内に、具体的な数量不足又は不適合の内容を示して当社に通知するものとします。
3.前項の通知を受けたときは、当社は不適合を修補し、又は代品の納品を行うものとします。当該納品物は、前項に従い再度ユーザーの検査を受けるものとします。
4.ユーザーが、当社による本商品の発送後10日以内に第2項の通知を行わなかったときは、当該商品はユーザーの検査に合格し、検収が完了したものとみなします。
5.第2項の検査の結果、不合格となった商品であっても、ユーザーの使用目的に支障のない程度の不適合であるとユーザーが認めたときは、ユーザーと当社の協議によりその対価を減額した上、ユーザーはこれを引き取ることができるものとします。この場合、ユーザーが商品を引き取る意思表示をした時点で本商品の検収完了とします。
6.何等かの理由によって当社が本商品を納品日までに納品することができない場合には、当社は速やかにユーザーにその旨を通知し、ユーザーと当社で協議の上でその対応を定めるものとします。

第4条(所有権の移転)
本商品にかかる所有権は前条に基づきユーザーが検収を完了した時点をもって、当社からユーザーに移転します。

第5条(契約不適合責任)
1.ユーザーは、引渡を受けた本商品について、検査時に発見できなかった不適合を発見した場合には、検収完了日から6ヶ月以内に当社に通知することにより、当社に対して、修補、代替物若しくは不足物の引渡し、又は代金の減額のいずれかを請求することができるものとします。
2.前項にかかわらず、当社は、ユーザーに不相当な負担を課するものでないときは、ユーザーが請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができるものとします。

第6条(危険負担)
本商品の納入前に生じた本商品の滅失、毀損、盗難、紛失等については、ユーザーの責に帰すべき事由によるものを除き当社が負担するものとし、本商品の納入後に生じた本商品の滅失、毀損、盗難、紛失等については、当社の責に帰すべき事由によるものを除きユーザーが負担するものとします。

第7条(製造物責任)
当社は、本商品の欠陥に起因して、第三者の生命、身体又は財産に損害を生じさせたときは、故意、過失の有無を問わず、その第三者及びユーザーが被った一切の損害を賠償するものとします。

第8条(代金及び支払い)
ユーザーは、当月1日から末日までに検収が完了した本商品に関する売買代金を、その翌月末日までに、当社が別途指定する銀行口座宛に振り込み支払うものとします。なお、振込手数料はユーザーの負担とします。

第9条(守秘義務)
1.本規約において、以下の各号の事項を秘密情報とします。
(1)本規約の遂行(以下「本件目的」という)を目的として、情報の開示を行う当事者(以下「開示者」という)が情報を受領する当事者(以下「受領者」という)に媒体及び手段の如何を問わず開示する情報で開示者が秘密である旨を示した情報
(2)本規約の内容に関する情報
2.受領者は、秘密情報を本件目的遂行のためにのみ使用し、秘密情報を秘密として管理し、開示者の事前の書面による許可無く第三者に開示又は漏洩してはなりません。また、受領者は、その社内において、本件目的に必要な役員又は従業員に対してのみ、本条に定める秘密保持義務を遵守させることを条件として秘密情報を開示できるものとします。
3.前項の守秘義務は、以下のいずれかに該当する情報には適用しません。
(1)情報の開示の時点ですでに公知又は公用である情報
(2)情報の開示の以前から受領者が適法に所持していた情報
(3)情報の開示の後、受領者の責に帰すべき事由によらず公知又は公用となった情報
(4)情報の開示の後、受領者が第三者により秘密保持義務を負わずに適法に入手した情報
(5)受領者が開示を受けた情報によらずして独自に開発した情報
4.本条の規定にもかかわらず、受領者が法令又は日本及び諸外国における裁判所、監督官庁、金融商品取引所(ニューヨーク証券取引所を含む)その他当事者を規制する権限を有する公的機関(米国証券取引委員会を含む)の裁判、規則又は命令に従い開示者の秘密情報の公開・開示を要求される場合には、以下の措置を取った上で当該裁判、規則又は命令に従い秘密情報を公開・開示することができる。
(1)開示者に対して当該要求があった旨を遅滞なく通知すること
(2)秘密情報のうち、適法に開示が要求されている部分についてのみ開示すること
(3)開示する秘密情報について秘密としての取扱いが受けられるように努力すること
5.本規約の終了後3年間は、本条は有効に存続し、受領者は秘密情報を秘密として管理するものとします。

第10条(権利の譲渡禁止等)
ユーザー及び当社は、あらかじめ相手方の書面による承諾を得ないで、本契約に基づく権利、義務又は財産の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、承継させ又は担保に供してはなりません。ただし、当社は、本契約に関係する事業を第三者に譲渡した際には、当該事業譲渡に伴い本契約上の地位、権利及び義務並びに当社の登録事項その他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、ユーザーは、かかる譲渡につき本項においてあらかじめ同意したものとします。なお、本条に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、合併、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

第11条(通知義務)
ユーザー及び当社は、次の各号のいずれか一つに該当するときは、相手方に対し、あらかじめその旨を書面により速やかに通知しなければなりません。
(1)振込先指定口座が変更するとき。
(2)取引に関連ある営業を譲渡、又は譲り受けたとき。
(3)住所、代表者、商号その他取引上の重要な変更が生じたとき。

第12条(反社会的勢力の排除)
1.ユーザー及び当社は、相互に現在、過去5年以内及び将来において、次の事項について表明し保証します。
(1)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)」に規定する暴力団等及び、いわゆる総会屋、政治活動・社会運動標榜ゴロ(政治活動若しくは社会運動を仮装し、又は標榜して、不正な利益を求めて不法行為を行い、或いは行うおそれのある者及び団体)等の反社会的勢力(以下、併せて「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2)反社会的勢力若しくはそれらが所属している法人・団体(以下、「反社会的勢力組織等」という)から名目を問わず次の行為を受け、反社会的勢力組織等との間に支配又は協力関係が存在するものではないこと。
① 資金提供や出資
② 債務保証、賃貸借契約の保証
③ 業務上の取引及び業務提携
(3)取締役・監査役・執行役・相談役若しくは顧問その他名称を問わずその事業の方針の決定に支配力を有する者が反社会的勢力又は反社会的勢力組織等の所属員ではないこと。
2.ユーザー及び当社は、相手方が前項に反すると具体的に疑われる場合には、相手方に対し、当該事項に関する報告を求めることができ、報告の求めを受けた場合、相当期間内に報告書を提出しなければなりません。なお、報告のために要した調査費用等は、調査を行ったものの負担とします。
3.ユーザー及び当社は、相手方が第1項又は第2項に反した場合、ユーザーと当社との間における一切の契約を、何等の催告を要せず直ちに解除することができるものとします。この場合、相手方は当該解除により解除者に生じた損害を賠償するとともに、解除者は相手方に対し、その名目を問わず何等の金員の支払義務を負担しないものとします。

第13条(契約の解除)
1.ユーザー又は当社は、次項に拘らず、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、催告その他の手続きを要しないで、且つ何らの補償・損害賠償を為すことなく、ただちに、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1)監督官庁より営業の取消、停止などの処分を受けたとき。
(2)支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形交換所から警告若しくは不渡り処分を受けたとき。
(3)信用資力の著しい低下があったとき、又はこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき。
(4)第三者より差押、仮差押、仮処分、その他強制執行若しくは競売の申し立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
(5)破産、民事再生手続、会社更生手続開始決定の申し立て、特別清算、任意整理の申し立て等の事実が生じたとき。
(6)合併によらない解散の決議をしたとき。
(7)災害、労働争議等、本契約又は個別契約の履行を困難にする事項が生じたとき。
(8)相手方に対する詐術その他背信行為があったとき。
(9)債務の全部又は一部の履行が不能であるとき。
(10)相手方がその債務の全部または一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(11)第9条に違反したとき。
2.ユーザー又は当社は、相手方が本規約の各条項又は個別契約に違反し、相当の期間をおいて催告したにもかかわらず是正しないときは、本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができるものとします。ただし、当該違反が本契約又は個別契約の締結の目的に照らして軽微である場合はこの限りではりません。
3.ユーザーにおいて第1項各号又は第2項のいずれかの事由が生じた場合、ユーザーは当然に期限の利益を喪失し、直ちに当社に対して負っている債務を一括して支払わなければならないものとします。
4.第1項又は第2項に基づく解除権の行使は、解除した当事者より解除を受けた当事者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。

第14条(責任の制限)
当社は、当社の故意又は過失によってユーザーに損害を与えた場合、ユーザーが現実に被った直接・通常の損害について、当該損害の原因となった本商品の売買代金相当額を上限として賠償する責任を負うものとします。

第15条(不可抗力等)
1.地震、台風、津波その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、法令、規則の改正、政府行為その他の不可抗力により当事者が本契約又は個別契約の全部又は一部を履行できない場合であっても、当該当事者はその責任を負わない。ただし、金銭債務の履行義務を除きます。
2.前項に定める事由が生じた場合には、当事者は相手方に対しその旨の通知をするものとします。この通知発送後3か月を経過しても前項の不可抗力事由が解消されず、本契約又は個別契約の目的を達成することができない場合には、ユーザー又は当社は催告なくして本契約又は個別契約の全部又は一部を解除することができるものとします。

第16条(有効期間)
1.本契約の有効期間は、本契約締結日から本契約締結日の属する年の12月31日までとします。但し、期間満了の3か月前までにユーザー又は当社により本契約を更新しない旨の書面による通知がない限り、本規約は1年間更新され、以後も同様とします。
2.ユーザー又は当社は、本契約の有効期間中に本契約を解約しようとするときは、終了日の3か月前までに相手方に対し書面により通知しなければなりません。
3.本契約終了後といえども、本規約第5条、第6条、第7条、第9条、第10条、第12条第3項、第13条第3項、同第4項、第14条、第15条、本条及び第17条の定めは、なお有効に存続するものとします。
4.本契約が終了した時に存在する個別契約については、引き続き本規約の規定を適用するものとします。

第17条(管轄合意)
  本契約又は個別契約に関する一切の法的手続については、訴額に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第18条(協議)
本契約又は個別契約の解釈について疑義が生じた場合は、ユーザーと当社とは誠意をもって協議し、解決するものとします。

第19条(書面に代わる措置)
  本規約において通知、合意又は承諾等の方法を「書面」と定めている場合には、当該「書面」には、ユーザーと当社とが合意した方法による電磁的記録を含めるものとします。

以上

2022年10月1日 制定